顧問先の社長から電話がかかってきた。
「今年の税制改正で退職金の課税変わったんですか!?」
「令和7年の税制改正で変わったのは確定拠出年金を先に受け取った場合ですよ、
そちらの会社では関係ないでしょ」
「小規模企業共済を受け取った場合も同じ扱いだって、知り合いの社長から聞いたんです。
税理士さんにそう言われたって。私も小規模企業共済受け取ってますよ、
関係ありませんか?」
とりあえず来客中だったので、一度、電話を切りあとでかけ直したのだが、
令和7年の税制改正での退職金課税の改正は、
確定拠出年金の老齢一時金を、会社から「退職金を受け取る年の前年以前4年以内」に
受け取った場合の退職所得控除の重複期間の調整を、
「退職金を受け取る年の前年以前9年以内」に延長するというもの。
今までは5年経過していれば調整計算が不要だったのが10年経過しなければ
調整計算をしなければならなくなったので、それだけ税負担は増えるわけである。
働き方改革で定年を70まで延長しようという動きがあり、
確定拠出年金の老齢一時金は60から受け取れるので、
受け取ってから退職金を受け取る70までの10年間について、
退職所得控除の重複期間の調整が必要ということで改正された。
つまり、確定拠出年金の老齢一時金を受け取ってから会社の退職金を受け取る場合に
ついての改正であって、小規模企業共済は確定拠出年金とは別のものであり、
今回の10年への延長には関係なく、
従来通り、複数の退職金を受け取った場合の退職所得控除の調整期間は5年のままである。
知り合いの社長さんのところの顧問税理士、この辺を混同したらしい。
ま、この辺いろいろ複雑だけどね…。
しかし、その年の税制改正の内容についてはその顧問税理士さん、
もう少し押さえておいた方がいいね。
そうしてもらえれば、こちらも他の話をしているときに、



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