6月から始まった定額減税。
今年中に引ききれなければそれで終わりという話だったが話が変わり、
引ききれないと見込まれる人には「調整給付金」が支給される。
令和5年の収入をもとに計算して引ききれないと思われる金額を地方公共団体から
給付するのだが、顧問先の社長のところに送られてきた資料を見て、首を傾げた。
引ききれないかどうかは今年一杯経ってみないと分からないはずである。
それをどうやってまだ今年が終わらないうちに「引ききれない金額」を支給するのか?
その社長の場合、高齢で収入がかなり少なくなっているのだが、
それでも毎月の給与から定額減税は多少引けている。
で、送られてきた書類を見ると、引ききれないと見込まれる金額を計算して、
その金額の1万円以下は切り上げるので、
ひとりあたり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円を支給してくれるという。
支給してくれるのはいいが、たぶん本来の定額減税も多少は引けるので、
切り上げで支給される4万円+本来の定額減税で他の人よりも多く引けるというのか、
つまり得をするわけである。
税金でこういうことあり? と首を傾げたのだが、
どうも「調整給付金」というのは減税ではなく、
減税を受けられない人への「給付金」であるらしい。
定額減税は引ききれなければ引ききれないままで終わり、
それでは最初から税金の少ない低所得者は恩恵を受けられないという批判があった。
結局、その批判を受けて「減税」ではなく引ききれないだろう金額を「給付金」として
支給することにしたのだろう。
現場で実務をやっている立場としては、
最初は引ききれなければ終わりという話だったのに、いつのまにか話が変わった、
という感じだった。
国はかなり批判を気にしたのであろう。
「減税」ではなく「給付金」なので、令和5年は収入少なくても6年は多かったという
ケースの場合、6年の収入から「定額減税」を受けてさらに「給付金」を受け取り、
別に多かったからといって返す必要もない。
かなり雑と言えば雑な「給付金」ではある。
それはそれとして、その仕事を回された地方公共団体も大変だろう。
定額減税の事務をやらされている会社・事業者も大変である。
あまり振り回してほしくないよね(^^;
ちなみに「減税」ではないため、
国の方では「調整給付金」は非課税という措置を取っている。
「調整給付金」は受け取っても今年分の確定申告の収入に入れる必要はない。
さくっと箱根まで走ってとろろ定食で昼飯


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