しばらく前にあつた税務相談。
顧問先ではないのだが、個人事業の人で何年か前に税務調査を受け、
修正申告で納付することになった税金がかなりの額になり、
それが滞納になって悩んでいるとのことで相談に来た。
ま、基本的には税務署と話し合って分割での納付をするしかないので、
そういうことを説明したのだが、
その税務調査の話を聞いて首を傾げた。
建設業をやっていて、自分でやりきれない仕事を請け負った金額でそのまま
同業者に回していたらしい。
本人(A)は金が右から左に出ていくだけなので自分の売上ではなく預り金という
認識だったとのこと。
それを税務調査で売上の計上漏れということで5年分の修正をすることになり、
それがかなりの追徴税額になったらしい。
話を聞くと、同業者は請求書を元請けにではなくAに送っていて、
Aは元請けから振り込まれた金額をそのまま同業者に振り込んでいた。
同業者に仕事を紹介したのなら同業者は元請けに請求を出すべきで、
請求をAに出しているということはAから仕事を請け負っているという形である。
である以上、同業者に回した分も含めてすべてAの売上になるわけで、
その点については税務署の指摘は正しい。
で、税務署は売上計上漏れの修正申告の下書きを持ってきて、
これに署名しろということで修正申告をさせたのだが、
そのあと本人はつてを頼って税理士を紹介してもらい相談に行ったらしい。
そこで税理士に「なんでもっと早く相談に来なかったんだ、自分で修正申告を
しているので、もう手遅れだ。どうにもならない」と言われたらしい。
それから5年以上経ち、
いまだにその時の追徴税額の支払いが終わらず苦しんでいるらしい。
話を聞いて首を傾げたのは、
修正申告は売上の計上漏れだけを取り上げている。
同業者への外注費支払いの計上漏れはそのままである。
売上の計上漏れは本人も認めたところかもしれないが、
その修正申告に含まれていない外注費の計上漏れについては
更正の請求が可能なはずである。
なぜ、その税理士はそのときそういう説明をしなかったのか?
その時にしかるべき対応をしていれば問題は解決したはずである。
しかし、更正の請求も5年以上経過するとできなくなる。
今となっては、いかんともしがたい。
それにしても税務署もひどい。
金が右から左に流れ、売上が計上漏れになっていると同時に外注費も計上漏れに
なっていることは調査時に分かったのではないか?
それなのに売上計上漏れだけの修正申告の下書きを持ってきて、
これに署名しろと納税者に迫った。
外注費の計上漏れについては知らん顔をしたのであろう。
税理士が立ち会っていない税務調査では、たまにこういうことがある。
適正な課税よりも増差税額を出すことに頭がいっている調査官というのは、
実際いるのである。一方は税金のプロ、一方は素人。
なにも分からないままに言いなりになっているということはある。
だから、普段、税理士を依頼していない納税者も、
税務調査のときだけは税理士に立ち合いを依頼するとか、
そういうふうにした方がいいのである。
ちゃんとした税理士なら、自分のしていない申告でも、内容を確認したうえで

















































