先日の税理士仲間の勉強会でのこと。
最近の税務調査って変わりましたね~、というので、なんの話かと思ったら、
質問応答記録書のことだった。
税務調査で必ず作成されるというものではなく、
審査請求や訴訟になる可能性がある税務調査や重加算税をかける場合に作成される。
その税理士さんの話では、修正による増差税額もたいして出ない調査で、
調査官は「重加算税たいして金額出ませんけど一応作らせて頂きます」と言って作成し、
社長に署名させたらしい。
内容は、社長の実家への交通費を認定賞与にされたという事案。
その実家は、以前は会社の相談役としていろいろ相談にのってもらい、支援もして
もらっていたということで、そういう相談や支援の要請のために実家に行く交通費を
費用計上していたらしい。
で、そういう相談や支援が少なくなってからも、
実家へ行く交通費を引き続き費用計上していたらしい。
その税理士さんの言うには
「まったく仕事に関係ないということないんですよ、今でも少し相談にのって
もらっていて」
とのことだが、どうなんだろ、ちょっと弱いんじゃないかな(^^;
交通費の経費否認、認定賞与自体は妥当なところのような気がする。
しかし、気になったのはその程度の内容で重加算税を課すということ。
重加算税が課されるのは「仮装または隠蔽があった場合」である。
この例の場合、仮装または隠蔽はあったのか?
会社は実家への交通費について交通費精算の明細書を作っていたわけである。
その交通費精算の明細書には行く先は実家が記載され金額等も事実を記載している。
つまり、隠蔽の事実はない。
税務署の指摘は「そういう交通費の清算明細書を作った時点で仮装だ」ということ
らしいが、会社は実家への交通費を費用として認識し、それをありのまま記載して
経理処理していたのであって、費用として認識したことに問題はあるかもしれないが、
仮装の事実はないのではないか?
少なくとも日本語の「仮装」にあたるものを見出すことは出来ない。
「質問応答記録書は署名を拒否してもいいんですよ、納得できないものに署名する
義務はありません」
「署名を拒否できるんですか? そういう説明もまったくありませんでした。
たいした税額は出ないからと言われて…」
「重加算税の課税要件を満たしていないんじゃないですか? そんなの放っといて、
向こうが重加算税かけてきたら争えばいいのでは?」
「でもたいした金額じゃないし…」
いや、だから、それが良くないんですよ(^^;;
戦わない税理士が多すぎるんだよ。
国税になにか言われると易々と従うような…。
納税者の権利を軽視するようなことを平気でやる調査官が散見されるのは、
ひとつにはそういう戦わない税理士の存在が背景にあるわけである。
この事案でも調査官の成績稼ぎで重加算税をかけようとしているのは見えすいている。
それを、たいした金額じゃないし、で済ませてどうする。
この事案でも調査官の成績稼ぎで重加算税をかけようとしているのは見えすいている。
それを、たいした金額じゃないし、で済ませてどうする。
必要があれば税理士も国税も戦うのである。
納税者の権利が侵害されていれば税理士は戦わなければならず、
不届きな納税者がいれば国税は戦わなければならない。
互いに戦うことで租税正義は実現するのであって、
そういうところで安易な妥協はしなくていいのである。