確定申告でクライアントに行ったら相談された。
「昨年の暮れ、私の弟が亡くなって、持っていたアパートを甥が相続したんですが、
そのアパートの収入は申告しないといけないんですよね」
「お亡くなりになるまでの分は弟さんの準確定申告を相続人の方がすることになります。
相続されてからの分は、甥御さんの収入ということで申告することになります」
「実は、甥はもう税理士さんに頼んで申告したらしいんですが、税理士さんの
手数料が8万と言われたんだそうです。そのぐらいかかるんですか?」
「どういう内容の申告かで変わりますしね。高い安いはちょっと...」
「亡くなったのが暮れの12月で、甥の収入になるのは一か月分の家賃だけです」
金額を聞いたら一か月の家賃収入は20万切るくらい。
アパートの減価償却一か月分は必要経費あるはずで、
所得金額は当然20万以下のはず。
給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万以下である場合は申告しなくてもOK。
そういう少額のものまでいちいち申告しなくてもいいという取扱いになっている。
もちろん、還付を受ける場合は申告しなければならないし、
同族会社の役員が会社から役員報酬以外で家賃・金利等受け取っている場合は、
この限りではない。
その甥御さんは給与所得者で、給与所得以外には相続したアパートの家賃しか収入は
ないらしいので、申告不要にすることが出来たはずである。
それを申告させて手数料8万ね...(^^;
ま、申告しなくてもいいという規定だから、
それを納税者が申告したいのであればそれは納税者の自由。
しかし、その辺、説明したのかね...。
他の税理士のこととやかく言うつもりはないけど、
ちょっと、どうなのかな~。
どこの誰かまで聞かなかったけど、税理士の信頼を傷つけて欲しくないね。