確定申告について相談の電話がかかってきた。
なんでも今回の申告で消費税の負担が昨年より増えるということで、
頼んでいる税理士から文書で対策の提案があったらしいのだが、
よく分からないので別の立場から見て欲しいということ。
話を聞くと、材料費の相殺があったということにすれば消費税が減ります、という
ような提案だったらしいのだが、
それ、どういうことだ?
簡易課税を選択しているということなので、
おそらくは簡易課税の事業区分を変えることで消費税負担を減らすという話だろう。
材料を負担しないで仕事をしているなら事業区分は「第四種」で売上の40%について
消費税課税、材料を負担しているなら「第三種」で売上の30%について課税である。
10%変わることで消費税の負担も変わるという話だと思うのだが、
しかし、昨年分の申告をするのに、
過去に遡って材料の相殺があったということにするというのは、どういうことだ?
昨年の取引は既に終わっているではないか。
あとは取引の事実に従って申告をするだけである。
今後のこととして、こういう仕事の仕方に変えれば、これだけ負担が変わりますよ、
というのなら分かるのだが、
既に取引が終わっているものについて実際にはない材料の相殺があったことにすると
いうのは取引の仮装だろう。それで消費税の事業区分を変えるというのは、
意図的な脱税である。
相談者にはその旨伝えた。
それにしてもこんな脱税プランを出してくる税理士って、どういう税理士だ?
しかも文書でAプラン、Bプランと複数のプランを出してきたらしい。
聞いた名前でネットで調べてみたらHPがあった。
横浜の某税理士法人、30人くらいスタッフがいるらしい。
ふ~ん…。立派に構えていてやっていることはこんなもんか。
こういう連中は税理士バッチを外すべきだろうな。
税理士会支部の幹事会、コロナのために出席者少ない。
今年は総会も懇親会なしでやることになるかもしれない。
いっそのこと、全員委任状で無観客試合ならぬ無出席総会というのもありかな(^^;