新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、確定申告の申告期限が延長された。
三陸の津波のとき、被災地の申告期限が延長されたことはあるが、
全国一律での延長は私の税理士人生のなかでも初めて。
一部報道は「確定申告の受付期間を延長」となっていて、これは不正確。
申告期限と受付期間は違う。
申告期限を延長せず受付期間だけ延長されれば期限後申告による問題が多々発生する。
国税庁のHPで確認したが、所得税・消費税・贈与税の申告期限・納付期限が
4月16日まで延長される。
一般の報道ではあまり触れられていないが贈与税も申告期限延長である。
振替納税は4月21日及び23日の予定だったが、これも延長されるだろう。
ただ、新しい振替日は示されていない。
また、既に申告した分の振替納税はもともとの4月21日及び23日のままなのか?
その辺もまだ不明である。
いずれにしろ我々税理士の仕事の進め方は変わらないだろう。
確定申告が終われば次の仕事が待っている。
確定申告は4月16日まででいいと思ってのんびり構えていれば、
次の仕事と重なるだけ。
税理士人生で初めての事態だが粛々と仕事を進めるのみである。